不登校の子の給食費で悩まれている方「学校に行ってなくても給食費は払わないといけないの?なるべく無駄な給食費は払いたくない。良い方法があれば知りたい」
このようなお悩みに、お応えします。
☑本記事の内容
✅「給食費」について
✅不登校の場合の
「給食費」
✅給食費を止める時の
「先生への伝え方」
✅不登校の子に
「必要なもの」
✅不登校の子が
「備えておきたいこと」
※本記事はプロモーションを含みます
不登校の子を持つ親御さんですと、給食費は大きな悩みの1つになる方も、少なくないと思います。
この記事を執筆してる私は、療育/相談支援を15年以上しています。その中には、不登校のお子さんも多くいらっしゃいました。
その支援経験・事例を元に本記事をまとめています。参考になれば幸いです。
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「給食費」について
✅小学校の給食費
月の平均額は、4,000円程度(200円程度/日)になります。
✅中学校の給食費
月の平均額は、4,350円~5,600円程度(300円程度/日)になります。
✅滞納した場合
以前は、現金による集金が多かったですが、現在は口座引き落としが、ほとんどになります。
引き落としは、便利ですが、口座の残高が不足していると未納になるので、注意が必要です。
口座に残高がない場合、
・支払いの通知書が自宅に送付
・未払い分の現金を学校に持参する
・次の引き落とし時に2か月分の引き落とし
など、学校によって対応が様々になります。
✅催促に応じない場合
学校や市から保護者に「催告書」が送付されます。
さらに滞納が続くと、簡易裁判所から「支払促申立書」と「異議申立書」が送付されます。
この後も滞納を続けると、2週間が経過した時点で法的措置が実行されます。
法的措置とは財産の強制差し押さえの事です。例えば、自動車や不動産などの差し押さえが実施されてしまいます。
ちなみに給食費の未納率は、0.8%程度になります。
不登校の場合の「給食費」
原則、支払う必要があります(経済的な問題がない限り)
ただ、保護者の申し出により、給食費の支払いを止めることができます。
例えば、家庭で不登校生活を続ける事を選択し、給食を食べる必要がないと判断した場合などになります。
またお子さんが、急に学校に行くようになった場合は、数日経過すれば再開する事は可能です。
学校によっては、急であっても1食くらいは何とかしてくれる場合がありますので、学校や担任の先生に相談をして、決められると良いと思います。
次は、具体的に先生への伝え方を見ていきたいと思います。
給食費を止める時の「先生への伝え方」
まず「給食費を止める」ということが、先生や学校にとっては、手間ということです。それを踏まえた上で丁寧に伝えることが、大切になります。
個人的には、先生の業務範囲内と思いますので、そこまで考える必要はどうかと思いますが、実際には色んな先生がいます。
今まで私は、伝え方が先生に合わず、学校側と関係性が悪くなったり、対立して苦労されてきた親御さんを多く見てきました。
そういった理由があり、「先生が受け入れやすい伝え方」を一緒に見ていければと思います。
こちらが、参考例になります。
「先生、普段のお仕事でお忙しいとは思うのですが、うちの子が学校に行ける見通しが立たないため、一度給食費を止めて頂くことは可能でしょうか?」
「もしうちの子が学校に行ける状態になってきましたら、再度給食をお願いできればと思います。また相談させてください」
先生のタイプや関係性によっても、変わると思いますので、参考程度に把握して頂ければ幸いです。
✅先生があまり確認もせず、対応してくれない場合
校長や教頭先生など管理職の方に、相談することをお勧めします。
管理職の先生は、学校運営の役割があります。そのため、学校として対応が可能か、判断しやすい立場にあります。
✅教育委員会は最終手段
1つの方法として、よく教育委員会に相談がありますが、これは最終手段になるかと思います。
既に学校との関係性があまり良くなく(不信感があるなど)、相談しても一向に話が進まない場合などの方法になります。
理由としては、学校側(主に校長)としては、自分たちへの相談を飛び越えられることで、心証を悪くする可能性がある為になります。
✅就学援助制度
経済的な理由から支払いが難しい場合、国の助成金を受けられる場合があります。
代表的な対象となる費用をまとめました。
・学用品
・給食費
・教材費
・クラブ活動費
・医療費
・PTA会費
・入学児童の学用費
詳しく知りたい方は、文部科学省:就学援助制度 をご覧ください。
問い合わせ先も確認ができます。
「【不登校の給食費】支払いは必要?支払いに悩んだ時の2つの方法」のまとめ
記事のポイントになります。
✅給食費について
・小学校:4,000円程度/月
・中学校:4,350円~5,600円程度/月
✅滞納が続くと
・催告書が自宅に送付
・支払促申立書、異議申立書が自宅に送付
・財産の差し押さえ
✅不登校の場合の
「給食費」
・原則支払う
(経済的理由がない限り)
・給食費の請求を止めることができる
✅給食費を止める時の
「先生への伝え方」
・手間がかかることを踏まえ、お願いする
✅担任が協力的でない場合
・管理職の先生に相談
✅学校が協力的でない場合
・教育委員会に相談
✅支払いができない場合
・就学援助制度
以上になります。
本記事が参考になれば幸いです。
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