特別児童扶養手当について知りたい方「特別児童扶養手当って何?うちの子は対象になる?金額・条件・申込方法とか詳しく知りたい。注意点も教えてほしい」
このようなお悩みに、お応えします。
☑本記事の内容
✅「特別児童扶養手当」とは
✅児童扶養手当との「違い」
✅特別児童扶養手当の「条件」
✅特別児童扶養手当の「受給額」
✅特別児童扶養手当の「認定基準」
✅特別児童扶養手当の「支給時期/場所」
✅特別児童扶養手当の「申込方法/必要な物」
✅特別児童扶養手当の「注意点」
※本記事はプロモーションを含みます
障害のある子は、条件さえ合えば、手当を受給することができます。
ただ、お子さんの状態によって、条件や受給額などが変わり、申請のハードルを高く感じる方も、少なくありません。
そこで、本記事では、手当ての概要/金額/条件/申込方法/注意点など、
この記事1つで、必要な情報が把握できるようにまとめました。
この記事を執筆している私は、療育支援を通して15年以上、発達障害のお子さん・親御さんの支援をしてきました。
手続きで苦労される方が、多くいらっしゃったので、本記事をまとめました。参考になれば幸いです。
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特別児童扶養手当とは
一言でいうと、障害のある子を対象に、その親・養育者が受給できる手当になります。
児童扶養手当の「違い」
児童扶養手当とは「一人で子育てをしている親に支給される手当」になります。
『障害のある子を対象とした特別児童扶養手当』とは、全く違う手当になります。
一覧でまとめていますので、比べてみましょう。
項目 | 特別児童扶養手当 | 児童扶養手当 |
目的 | 障害のある子の生活サポート | 一人親の子育てサポート |
対象年齢 | 20才未満 | 18才になった最初の3月31日まで(障害がある場合、20才未満になる場合あり) |
金額(月額) | 1級:52,500円 2級:34,970円 ※児童1名 | ◆子どもが1人の場合 全部支給:43,160円 一部支給:43,150円~10,180円 ◆子ども2人目の加算額 全部支給:10,190円 一部支給:10,180円~ 5,100円 ◆子ども3人目以降の加算額(1人につき) 全部支給: 6,110円 一部支給: 6,100円~ 3,060円 ※一部支給:所得に応じて決定されます |
支給時期 | 原則:毎年4・8・12月に、それぞれの前月分までが支給 | 原則:1・3・5・7・9・11月に支給 |
※2020年7月1日時点の内容になります
窓口は、”地域の子育て支援窓口” になります。
特別児童扶養手当の最新の情報は、こちらの 厚生労働省のHP をご覧ください。
特別児童扶養手当の「条件」
特別児童扶養手当を受給する為には、「6つの条件」があります。
該当するかは、窓口に確認されるのが一番確実になりまですが…
まず、下記の条件に合うのか、確認することをお勧めします。
①:対象児童が「20歳未満」
②:対象児童が「日本国内に在住」
③:対象児童の世話をしてる「保護者or養育者が日本国内に在住」
④:対象児童が、母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く「児童福祉施設に入所してない」
⑤:対象児童が、障害が理由での「公的年金を受給できない状態」
⑥:受給者or配偶者or扶養義務者の「前年の所得が一定額を超えてない」
特別児童扶養手当の「受給額」
特別児童扶養手当の『受給額』は、お子さんの障害の程度により、変わります。
障害の程度は2つ(1、2級)に分かれます。
1級は、
「重度の障害で生活全般において、誰かのサポートがないと生活ができない状態」
2級は、
「中度の障害で、生活の1部において、社会のサポートを受ける必要がある状態」
2020年7月時点では、下記の通りになります。
【1級】
52,500円
【2級】
34,970円
※児童1名分
特別児童扶養手当の「認定基準」
一般的な基準は、
“療育手帳・身体障害者手帳の等級” により、変わります。
【1級】
・療育手帳A
・身体障害者手帳1or2級
【2級】
・療育手帳B
・身体障害者手帳3or4級の一部
手帳がなくても、お子さんの障害の程度(診断書の内容)によって、受給できる場合があります。
あくまで目安に過ぎませんので、手続きを進めたい方は、窓口に問い合わせをしましょう。
発達障害・身体障害の基準は、特別児童扶養手当の支給に関する障害認定について|厚生労働省 をご覧ください。
【合わせて読みたい記事】
特別児童扶養手当の「支給時期/場所」
原則として、毎年4・8・12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
“請求者が指定した口座” に振り込まれます。
支給期 | 支給日 | 対象月 |
12月期 | 11/11 | 8~11月 |
4月期 | 4/11日 | 12~3月 |
8月期 | 8月11日 | 4~7月 |
支給日が土日・祝日の場合は、直前の平日に振り込まれます。
特別児童扶養手当の「申込方法/必要な物」
“特別児童扶養手当の受給” に必要なものは、下記になります。
①:顔写真+氏名+生年月日+住所が
「証明できるもの1点(原本)」
②:戸籍謄本(請求者と対象児童)
③:世帯全員の「住民票の写し」
④:請求者名義の「預金通帳」
⑤:振込先の「口座申込書」
⑥:請求者「本人の印鑑」
※認印可
⑦:請求者と同居している「全員のマイナンバー通知カード」
⑧:請求者・配偶者・扶養義務者の
「特別児童扶養手当用所得証明書」
※市区町村の窓口で発行
印鑑は認印で大丈夫です。お近くの百均ショップでも購入できます。
ネット上でも購入できますので、必要な方は、下記を参考にしてみて下さい。
✅認印
手帳がなくても、お子さんの障害の程度(診断書の内容)によって、受給できること場合があります。
また以下の条件に該当する方は、追加で必要な書類があります。
✅特別児童扶養手当認定診断書
- 療育手帳Bを持っている方
- 手帳を持っていない方
- 1年以上前に身体障害手帳を持っていた方
※病院で指定の用紙に記入してもらいます(用紙は窓口でもらいます)
✅所得証明書
- 前年1月1日時点で現住所に住民票のなかった方
✅別居監護事実証明
- 対象児童と同居していない方
✅養育証明
- 請求者が実父母以外の養育者の場合
【関連記事】
【発達障害】落ち着くグッズ20選~自閉症の子がクールダウンする時のポイント~
特別児童扶養手当の「注意点」
特別児童扶養手当は、一度手続きが完了しても、定期的に書類の提出が必要になります。
理由は、お子さんの障害の程度が、時間の経過と共に、変化すると考えられている為です。
“必要な条件” は下記をご覧ください。
✅所得状況届
手当てを受給するために、条件に該当するかの審査を毎年受けます。
8月11日~9月10日までの間に、書類を提出します。
書類の未提出・期限を過ぎた場合は、
8月以降の手当が受けられない or 受給開始の時期が遅れます。
余裕を持った準備をお勧めします。
また注意点として、2年間書類の提出がないと、特別児童扶養手当の受給資格がなくなることがあります。
✅再認定請求
特別児童扶養手当は、お子さんの障害の程度に合わせて、個人で期限が決められています。
そのため期間を更新するために、再度障害認定診断書の提出が必要になります。
事前に用紙が送付されますので、期限内に提出しましょう。
診断書の提出期限を過ぎた場合、過ぎた分は手当の支給がされません。
“提出された翌月からの支給” となるので、注意が必要です。
✅養育証明
- 請求者が実父母以外の養育者の場合
✅氏名変更届/住所変更届
- 住所/氏名が変わったとき
✅支払金融機関変更届
- 手当の振込先の口座を変更したとき
✅証書亡失届
- 証書が破損/紛失したとき
✅手当額改定請求書
- 対象児童の人数/支給額が増えたとき
✅手当額改定届
- 対象児童の人数/支給額が減ったとき
✅資格喪失届
- 対象児童と同居していない方
【関連記事】
「【落ちた人も多い?】特別児童扶養手当とは。金額/条件/申込方法」のまとめ
記事のポイントになります。
✅特別児童扶養手当
・障害ある子の生活サポート
✅児童扶養手当
・ひとり親のサポート
✅特別児童扶養手当の6つの条件
・子どもが20才未満
・子どもが日本国内在住
・養育者が日本国内在住
・児童福祉施設を利用していない
・公的年金を受給できない状態
・養育者の前年収入が一定額を超えてない
✅特別児童扶養手当の受給額
・1級:52,500円
・2級:34,970円
✅1級の認定基準
・療育手帳A
・身体障害者手帳1or2級
✅2級の認定基準
・療育手帳B
・身体障害者手帳3級or4級の一部
✅特別児童扶養手当の支給時期/場所
・請求者指定の口座に年3回
✅申込方法/必要な物
・身分証明書
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・請求者名義の預金通帳
・振込先の口座申込書
・請求者本人の印鑑
・特別児童扶養手当用所得証明書
・請求者と同居の全員のマイナンバー通知カード
✅特別児童扶養手当の注意点
・定期的な書類の提出が必要
・提出に不備⇨受給NG/遅れる可能性あり
以上になります。
詳しい手続き・必要な物は、市区町村の窓口にお問い合わせください。
本記事が参考になれば、幸いです。
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