

特別児童扶養手当について知りたい方「特別児童扶養手当って、何?うちの子は対象になる?金額、条件、申込方法など詳しく知りたい。注意点もあれば教えてほしい」
こういった疑問、ご要望にお答えします。
✓本記事の内容
・特別児童扶養手当とは
・特別児童扶養手当と「児童扶養手当の違い」
・特別児童扶養手当の「条件」
・特別児童扶養手当の「受給額」
・特別児童扶養手当の「認定基準」
・特別児童扶養手当の「支給時期/場所」
・特別児童扶養手当の「申込方法/必要な物」
・特別児童扶養手当の「注意点」
障害のあるお子さんは、条件が合えば手当てを受給することができます。
ただお子さんの状態によって、受給額や必要な物が変わっていき、申請に難しさを感じる方も、少なくありません。
そこで、本記事では、手当ての概要/金額/条件/申込方法/注意点など、この記事1つで、必要な情報が把握できるように、1つにまとめてみました。
この記事を執筆している私は、療育指導を通して10年以上発達障害のお子さんとその親御さんの支援をしてきました。
支援してきた方の中には、手続きで苦労される方が少なくなかったため、今回の記事をまとめてみました。
参考になれば幸いです。
特別児童扶養手当とは

一言でいうと、「障害のある子へのサポートとして、国が支給している手当て」になります。
障害のある子を対象に、その親/養育者が受給できる、扶養手当になります。
特別児童扶養手当と「児童扶養手当の違い」

児童扶養手当とは、「一人で子育てをしている親に支給される手当て」になります。
「障害のある子を対象とした特別児童扶養手当」とは、全く違う手当になります。
一覧でまとめていますので、ご覧ください。
項目 | 特別児童扶養手当 | 児童扶養手当 |
目的 | 障害のある子の生活サポート | 一人親の子育てサポート |
対象年齢 | 20才未満 | 18才になった最初の3月31日まで(障害がある場合、20才未満になる場合あり) |
金額(月額) | 1級:52,500円 2級:34,970円 ※児童1名 | ◆子どもが1人の場合 全部支給:43,160円 一部支給:43,150円~10,180円 ◆子ども2人目の加算額 全部支給:10,190円 一部支給:10,180円~ 5,100円 ◆子ども3人目以降の加算額(1人につき) 全部支給: 6,110円 一部支給: 6,100円~ 3,060円 ※一部支給:所得に応じて決定されます |
支給時期 | 原則:毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給 | 原則:1、3、5、7、9、11月に支給 |
※2020年7月1日時点の内容になります
窓口は地域の子育て支援窓口になります。
特別児童扶養手当の最新の情報は、こちらの厚生労働省のHPをご覧ください。
特別児童扶養手当の「条件」

特別児童扶養手当を受給するためには、「6つの条件」があります。
該当するかは、窓口に確認されるのが一番確実ですが・・
まずは、下記の条件に合うのかを確認することをお勧めします。
①:対象児童が20歳未満
②:対象児童が、日本国内に在住
③:対象児童の世話をしている保護者or養育者が、日本国内に在住
④:対象児童が、母子生活支援施設、保育所、通園施設を除く、児童福祉施設に入所していない
⑤:対象児童が、障害が理由での公的年金を受給できない状態
⑥:受給者or配偶者or扶養義務者の前年の所得が、一定額を超えていない
特別児童扶養手当の「受給額」

特別児童扶養手当の「受給額」は、お子さんの障害の程度により、変わります。
障害の程度は2つ(1、2級)に分かれます。
1級は、
「重度の障害で生活全般において、誰かのサポートがないと生活ができない状態」
2級は、
「中度の障害で、生活の1部において、社会のサポートを受ける必要がある状態」
2020年7月時点では、下記の通りになります。
・【1級】52,500円
・【2級】34,970円
※児童1名分
特別児童扶養手当の「認定基準」

一般的な基準は、療育手帳、身体障害者手帳の等級により、変わります。
・【1級】療育手帳A/身体障害者手帳1or2級
・【2級】療育手帳B/身体障害者手帳3級or4級の一部
ただ、手帳がなくても、お子さんの障害の程度(診断書の内容)によって、受給できること場合があります。
あくまで目安に過ぎませんので、手続きを進めたい方は、窓口に問い合わせをしましょう。
発達障害、身体障害の基準は、特別児童扶養手当の支給に関する障害認定について|厚生労働省をご覧ください。
特別児童扶養手当の「支給時期/場所」

原則として、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。
請求者が指定した口座に振り込まれます。
支給期 | 支給日 | 対象月 |
12月期 | 11月11日 | 8~11月 |
4月期 | 4月11日 | 12~3月 |
8月期 | 8月11日 | 4~7月 |
支給日が土日/祝日の場合は、直前の平日に振り込まれます。
特別児童扶養手当の「申込方法/必要な物」

「特別児童扶養手当の受給」に必要なものは、下記になります。
①:顔写真+氏名+生年月日+住所が証明できるもの1点(原本)
②:戸籍謄本(請求者と対象児童)
③:世帯全員の住民票の写し
④:請求者名義の預金通帳
⑤:振込先の口座申込書
⑥:請求者本人の印鑑(認印OK)
※100均で購入可
⑦:請求者と同居している全員のマイナンバー通知カード
⑧:請求者、配偶者、扶養義務者の特別児童扶養手当用所得証明書
※市区町村の窓口で発行
ただ、手帳がなくても、お子さんの障害の程度(診断書の内容)によって、受給できること場合があります。
また以下の条件に該当する方は、追加で必要な書類があります。
✍特別児童扶養手当認定診断書
- 療育手帳Bを持っている方
- 手帳を持っていない方
- 1年以上前に身体障害手帳を持っていた方
※病院で指定の用紙に記入してもらいます(用紙は窓口でもらいます)
✍所得証明書
- 前年1月1日時点で現住所に住民票のなかった方
✍別居監護事実証明
- 対象児童と同居していない方
✍養育証明
- 請求者が実父母以外の養育者の場合
特別児童扶養手当の「注意点」

特別児童扶養手当は、一度手続きが完了しても、定期的に書類の提出が必要になります。
理由としは、お子さんの障害の程度が、時間の経過と共に変化すると考えられているためになります。
必要な条件をまとめましたので、参考にご覧ください。
✍所得状況届
手当てを受給するために、条件に該当するかの審査を毎年受けます。
8月11日~9月10日までの間に書類を提出します。
書類の未提出、期限を過ぎた場合は、8月以降の手当が受けられないor受給開始の時期が遅れます。
余裕を持って準備をしましょう!
あと、注意点として、2年間書類の提出がないと、特別児童扶養手当の受給資格がなくなることがあります。
✍再認定請求
特別児童扶養手当は、お子さんの障害の程度に合わせて、個人で期限が決められています。
そのため期間を更新するために、再度障害認定診断書の提出が必要になります。
事前に用紙が送付されますので、期限内に提出しましょう。
診断書の提出期限を過ぎた場合、過ぎた分は手当の支給がされません。
提出された翌月からの支給となるので、注意が必要です。
✍養育証明
- 請求者が実父母以外の養育者の場合
✍氏名変更届/住所変更届
- 住所/氏名が変わったとき
✍支払金融機関変更届
- 手当の振込先の口座を変更したとき
✍証書亡失届
- 証書が破損/紛失したとき
✍手当額改定請求書
- 対象児童の人数/支給額が増えたとき
✍手当額改定届
- 対象児童の人数/支給額が減ったとき
✍資格喪失届
- 対象児童と同居していない方
「【落ちた人も多い?】特別児童扶養手当とは。金額/条件/申込方法を解説」のまとめ

記事のポイントをまとめます。
- 【特別児童扶養手当】
・障害のある子の生活サポート - 【児童扶養手当】
・ひとり親のサポート - 【特別児童扶養手当の6つの条件】
・子どもが20才未満
・子どもが日本国内在住
・養育者が日本国内在住
・児童福祉施設を利用していない
・公的年金を受給できない状態
・養育/同居している人の前年の収入が一定額を超えていない - 【特別児童扶養手当の受給額】
・1級:52,500円
・2級:34,970円 - 【特別児童扶養手当の認定基準】
・1級:療育手帳A/身体障害者手帳1or2級
・2級:療育手帳B/身体障害者手帳3級or4級の一部 - 【特別児童扶養手当の支給時期/場所】
・請求者指定の口座に年3回 - 【申込方法/必要な物】
・身分証明書
・戸籍謄本
・世帯全員の住民票の写し
・請求者名義の預金通帳
・振込先の口座申込書
・請求者本人の印鑑
・請求者と同居している全員のマイナンバー通知カード
・特別児童扶養手当用所得証明書 - 【特別児童扶養手当の注意点】
・定期的な書類の提出が必要
・提出に不備⇨受給NG/遅れる可能性あり
以上になります。
詳しい手続き、必要な物は、市区町村の窓口に問い合わせをして頂ければ幸いです。
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